中国国際結婚手続き-ねむししのHERO@北京です。
入国管理局とは、日本における外国人の出入国管理、外国人登録、難民認定という外国人関連の行政事務を総合的に管轄する法務省の内部部局のことで、一般的には「入管」(にゅうかん)と略されます。
在留カードや特別永住者証明書の導入、研修・技能実習制度の見直し及び在留資格「留学」と「就学」の一本化といった新しい在留・入国管理制度が同法に基づいて実施されている。
入国管理局の詳細については中国国際結婚手続きの入国管理局問い合わせ先をご覧ください。
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入国管理局とは、日本における外国人の出入国管理、外国人登録、難民認定という外国人関連の行政事務を総合的に管轄する法務省の内部部局のことで、一般的には「入管」(にゅうかん)と略されます。
在留カードや特別永住者証明書の導入、研修・技能実習制度の見直し及び在留資格「留学」と「就学」の一本化といった新しい在留・入国管理制度が同法に基づいて実施されている。
入国管理局の詳細については中国国際結婚手続きの入国管理局問い合わせ先をご覧ください。
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入国管理局において在留資格認定、再入国許可、永住許可などの申請を行う際に必要な申請書類は次の通りです。
申請する必要が出てきた場合は、ぎりぎりではなく、前もって申請書類をダウンロードし、記入事項をチェックして用意しておくことをお勧めします。
申請に必要な書類のダウンロードURLなど、詳細については中国国際結婚手続きの入国管理局手続き書類をご覧ください。
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第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者(年収130万円未満で、且つ配偶者の加入する健康保険等の扶養家族になっている人)を指し、これを届け出ることによって該当者の配偶者が加入する厚生年金や共済年金から拠出金が出て、国民年金に保険料を納付したと見なされます。
つまり、該当者は保険料を納めなくても、実際に納めた場合と同じく老齢基礎年金の受給が可能です。
国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人全てが、国籍に関係なく加入する必要があります。外国人の場合は在留資格が1年以上あれば強制加入となり、国民年金の加入手続きは外国人登録をしている区役所にて行います。
帰化し、或いは永住許可を取得した外国人は、20歳以上60歳未満の内、以下の期間が国民年金の合算対象期間(即ち、カラ期間。受給資格期間に含まれるが、年金額に反映されない期間)に含まれます。
詳細については、中国国際結婚手続きの第3号被保険者の申請(日本)をご覧ください。
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中国への親族訪問とは、中国人の外国人配偶者をはじめとする親族が親族訪問を目的として中国を訪問することを言います。
外国人が中国に親族訪問する場合に取得するLビザは親族訪問ビザと呼ばれています。
日本人の場合、親族訪問ビザはノービザで中国に入ってからでも取得可能ですが、出生証明書(子供の場合)、家のオーナーの身分証または家屋購入契約書、家屋賃貸借契約書(借家の場合)、外国人のパスポートなど、必要書類が多いので、事前に準備する手はずを整えておく必要があります。
必須の証明書が提出できない場合であっても、6ヶ月の親族訪問ビザが発給されたことを日本人の知人から確認しています。親族訪問ビザを取得した当事者が両親の介護が必要な幼児だったので、特別措置が採られたのかも知れません。
中国国際結婚手続き-ねむししのHERO@北京です。
日本への親族訪問とは、外国人の親族が日本を訪問して親族に会うことを言います。
不法入国者に対する入国管理局の審査は年々厳しくなってきているものの、中国人については実際に結婚して籍を入れていなくても、招聘人と身元保証人の関係を示す申請資料が揃っていれば基本的に親族訪問ビザが発給されているようです。
中国の東北地方においては、2007年2月26日より在瀋陽日本国総領事館が指定する申請代行機関においてのみ親族訪問ビザの申請を行うことができるようになっています。
親族訪問の手続きを行う際に注意しておく必要があるのは、親族訪問ビザの申請が拒否されると半年間は同じ理由での申請ができなくなるので、親族訪問ビザの申請を行うための書類は可能な限り丁寧に作成すべきだということです。
招聘目的・招聘経緯に関しては、各々事情が違うものの、親族がなぜ訪問する必要があるのかを具体的に説明すれば大丈夫だと思います。
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永住許可とは、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可で、在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続きとは独立した規定が特に設けられています。
在留資格が「日本人の配偶者等」であれば、3~5年の継続在留暦があれば永住許可を受けられる可能性があります。
詳細については、中国国際結婚手続きの永住許可の申請 (日本)をご覧ください。
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再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。
また、上陸後は従前の在留資格および在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には、1回限り有効のシングルと有効期間内であれば何回も使用できるマルチの2種類があります。
数年以内には施行されるとみられている新入管法によれば、1年以内に再入国する場合の再入国許可手続きを原則として不要とする「みなし再入国許可制度」が導入されるとのことです。
詳細については、再入国許可の申請(日本)をご覧ください。
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在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができます。しかし、上陸許可等に際して付与された在留期間では所期の在留目的を達成できない場合に、一度出国し、改めて査証を取得してから入国することは、外国人本人に とっては大きな負担となります。
入管法は、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に限り、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続きを定めています。
在留期間は日本での滞在年数に従って長くなります。安定した生活になってきたと見なされ、また、法的に何の問題も無い場合、在留3~5年で永住許可を申請することができます。
永住許可を取得することができれば、その後の在留期間の更新は不要となります。
詳細については、中国国際結婚手続きの在留期間の更新(日本)をご覧ください。
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日本に在留する外国人は、日本に在留することとなった日から一定の期間内に、居住している市区町村に身分事項や居住地等を届け出、外国人登録を行う義務があり、当然のことながら、日本人と国際結婚して日本に居住する中国人も外国人登録を行う必要があります。
中国人の在留可能期間が1年以上ある場合、国民健康保険に加入することができます。外国人登録証明書を申請した当日に同時に申請可能。
外国人配偶者が無職で収入が無いという条件であれば、年間12500円で日本人と同等の医療保険待遇を享受することができます。
海外で支払った医療費も、海外療養費として申請して清算することが可能。中国であれば、国が負担する7割分はほぼ返ってきます。
また、国民健康保険に加入していれば、出産助成金も支給されます。出産は費用がかさみますから、もらいそこねないように気をつけましょう。
詳細については、中国国際結婚手続きの外国人登録&国民健康保険&出産助成金(日本)をご覧ください。
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中国側の結婚手続、日本側の結婚手続き及び招聘手続きを終えたら、次は在留資格認定証明書に基づくビザ申請です。日本の在留資格認定証明書があるからといって、中国の日本領事館で必ずしもビザが発給されるとは限らないため、油断しないで手続きに臨んでください。
日本領事館で申請する際、ビザが発給される確率を少しでも高めるため、交流の証拠となる手紙(要消印)等を提出することをお勧めします。日本の在留資格認定 証明書があっても、中国の日本領事館で必ずビザが発給されるとは限らないからです。
また、中国の東北地方においては、2007年2月26日より在瀋陽日本国総領事館が指定する申請代行機関においてのみビザの申請を行うことができるようになっています。
詳細については、中国国際結婚手続きの在留資格認定証明書に基づくビザ申請(中国)をご覧ください。